概要の確認日 2026-10-01
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水利地益税
水利、林道など土地・山林の利益となる事業の費用に充てるため、特に利益を受ける土地・家屋について課すことができる目的税です。
- 国税・地方税
- 地方税
- 課税主体
- 都道府県・市町村
- 納める人
- 対象事業により特に利益を受ける土地・家屋に係る者(具体的な納税義務者は条例による)
- 課税の基礎
- 利益を受ける土地・家屋の価格又は面積
- 適用状態
- 自治体ごとの制度
- 適用時点
- 法定制度を埼玉県表で確認。羽島市が課税例を案内。埼玉県内は2025-04時点で課税なし。
- 税率と条件
- 税率・適用条件は公式資料をご参照ください。
- 概要の確認状態
- 概要出典を照合
- 概要確認日
- 2026-10-01
公式資料
- 財務省:税の種類に関する資料
資料の基準:取得時掲載表。施行前税・停止税を含むため現行税数ではない/確認日:2026-10-01/本文確認済み
- 埼玉県:市町村税の種類
資料の基準:2025-12-09掲載。非課税団体の注記は2025-04現在の埼玉県内。/確認日:2026-10-01/本文確認済み
- 羽島市:水利地益税
資料の基準:2023-05-26掲載の市税案内。2026-10-01に本文確認。/確認日:2026-10-01/本文確認済み
概要の範囲と補足
- 全国の課税団体と条例ごとの納税義務者・区域の一覧は未確認。
制度の概要を掲載しています。個別の適用要件・税率は、課税時点の公式資料をご確認ください。