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概要の確認日 2026-10-01

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環境・地域・事業

水利地益税

水利、林道など土地・山林の利益となる事業の費用に充てるため、特に利益を受ける土地・家屋について課すことができる目的税です。

国税・地方税
地方税
課税主体
都道府県・市町村
納める人
対象事業により特に利益を受ける土地・家屋に係る者(具体的な納税義務者は条例による)
課税の基礎
利益を受ける土地・家屋の価格又は面積
適用状態
自治体ごとの制度
適用時点
法定制度を埼玉県表で確認。羽島市が課税例を案内。埼玉県内は2025-04時点で課税なし。
税率と条件
税率・適用条件は公式資料をご参照ください。
概要の確認状態
概要出典を照合
概要確認日
2026-10-01

公式資料

概要の範囲と補足

制度の概要を掲載しています。個別の適用要件・税率は、課税時点の公式資料をご確認ください。