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概要の確認日 2026-10-01

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物品・施設利用

酒税

酒類の製造者または保税地域から酒類を引き取る者が納税義務を負う税です。原則として製造場からの移出時または保税地域からの引取り時に義務が成立します。

国税・地方税
国税
課税主体
国
納める人
酒類の製造者、酒類を保税地域から引き取る者。
課税の基礎
酒類の数量。酒類の区分等により税率が異なります。
適用状態
現行制度の案内あり
適用時点
国税庁Q&A本文を2026-10-01に確認。法令基準日の明示がないため、現行法令・施行日の照合は未完。
税率と条件
税率・適用条件は公式資料をご参照ください。
概要の確認状態
概要出典を照合
概要確認日
2026-10-01

公式資料

概要の範囲と補足

制度の概要を掲載しています。個別の適用要件・税率は、課税時点の公式資料をご確認ください。