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概要の確認日 2026-10-01

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自動車・出入国・船舶

軽自動車税

軽自動車、原動機付自転車などの所有に対して課される市町村税です。2026年3月末の環境性能割廃止後、従来の種別割が軽自動車税という名称になりました。

国税・地方税
地方税
課税主体
市町村
納める人
原則として4月1日現在の軽自動車等の所有者(所有権留保付きは使用者)
課税の基礎
軽自動車等の車種区分による年額
適用状態
現行制度の案内あり
適用時点
環境性能割は2026-03-31で廃止。2026-04-01以降は保有に対する軽自動車税。
税率と条件
税率・適用条件は公式資料をご参照ください。
概要の確認状態
概要出典を照合
概要確認日
2026-10-01

公式資料

概要の範囲と補足

制度の概要を掲載しています。個別の適用要件・税率は、課税時点の公式資料をご確認ください。