概要の確認日 2026-10-01
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宅地開発税
宅地開発に伴う公共施設整備費用に充てるため、対象区域で宅地開発を行う者に市町村が課すことができる目的税です。
- 国税・地方税
- 地方税
- 課税主体
- 市町村
- 納める人
- 条例で定める対象区域で宅地開発を行う者
- 課税の基礎
- 開発に係る宅地の面積
- 適用状態
- 法令上の制度
- 適用時点
- 法定税としての制度概要は埼玉県表で確認。2025-04時点で埼玉県内は課税なし。全国の課税団体は未確認。
- 税率と条件
- 税率・適用条件は公式資料をご参照ください。
- 概要の確認状態
- 概要出典を照合
- 概要確認日
- 2026-10-01
公式資料
- 財務省:税の種類に関する資料
資料の基準:取得時掲載表。施行前税・停止税を含むため現行税数ではない/確認日:2026-10-01/本文確認済み
- 埼玉県:市町村税の種類
資料の基準:2025-12-09掲載。非課税団体の注記は2025-04現在の埼玉県内。/確認日:2026-10-01/本文確認済み
概要の範囲と補足
- 全国で現に課税する市町村、対象区域・適用期間・個別条例は未確認。
制度の概要を掲載しています。個別の適用要件・税率は、課税時点の公式資料をご確認ください。